2015年9月18日
みなさん、ごきげんよう。FP黒田です。
さて、2015年10月から、とうとうマイナンバーの通知がはじまります。
マイナンバーについて詳しくはこちら→「2015年10月からスタート!マイナンバーで何が変わる?」
この「通知カード」は、みなさんの住民票のある住所地に簡易書留で送付されますので、現在お住まいのところが住民票と異なる場合は、変更の届け出をしておく必要があります。
ただし、「長期間、介護施設や医療機関等に入所・入院することが見込まれている人」「東日本大震災による被災者」「ストーカー行為やDV、児童虐待の被害にあっている方」などなど、住民票とは別の場所に住んでいて、「通知カード」を受け取ることができない人は、事前に送付先を変更することが可能です。
マイナンバー制度については、色々と調べてはいたのですが、この点についてはすっかり失念しておりました(しかし、これを知っている人は多くはなかったのでは?)
この事前登録は、2015年8月24日(月)から9月25日(金)までに(持参又は必着)となっています。ただし、申請期限を過ぎても、住民票のある市区町村でご相談を!
詳しくは、こちらをご確認ください。
*総務省「マイナンバー制度と個人番号カード」
東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ