2021年11月25日
みなさん、こんにちは。FP黒田です。
11月17日、24日の2回に渡り、「おさいふリング」がオンラインで開催されました。
今回の参加者は5名で、全員女性のがん経験者です。
来年1月に傷病手当金の改正が行われるので、これから年末に向け、離職した場合の扱いの違いなど、具体的なご相談が多かった印象です。
※傷病手当金の通算のカウント方法については↓
さらに、2回目ではタイで医療コーディネーターをしておられる方もご参加いただき、海外でがん治療をしておられる患者さんの実情などをお伺いすることができました。
海外で治療をした場合でも、日本に帰国後手続きをすれば、海外療養費として戻ってきます。高額療養費も対象です。
ただ、支給される場合は、日本での治療における保険点数に基づいて決定。つまり、同じ疾病で日本で治療をした場合の金額で算定される点には注意が必要です。日本なら100万円、海外なら200万円でも、100万円で計算された金額しか戻ってきません。
海外赴任される方は、健康保険組合など会社に手続き方法など確認しておくと安心ですね。
渡航される方の多くが民間の「海外旅行保険」に加入されますが、その際、既往症または持病による治療費用は対象外となる場合も少なくありません。ただ、現在治療中の方でも条件つきで加入できる場合もありまするので、各保険会社にお問い合わせされることをお勧めします。
ちなみに、現在、タイへ入国する場合は、治療費5万ドル以上の保険への加入が義務付けられているそう。コロナ対策ですね。
これの証明を入国審査の際に見せないと入国できないしくみになっています。