2025年3月19日
みなさん、こんにちは。FP黒田です。
先日、HPで調査をお願いしました患者家計サポート協会が実施した「がん患者の経済的負担の実態調査」の結果が公表されました。
詳しくは↓
【高額療養費の現実|独自調査結果発表】働くがん患者の6割が収入減でも医療費支払いは変わらず、治療継続が困難に – 一般社団法人 患者家計サポート協会
結果からがん患者さんのリアルな実態が伺えますが、サマリーにあるように、
収入が減ったにも関わらず、高額療養費の所得区分が変わらず、高額な医療費を負担せざるをえないこと。
自己負担限度額に達していない人が3割以上もいることは、なるほどと感じました。
実際、相談でも、「いつになったら所得区分が変わるんですか?」「収入が高くて限度額が超えず適用にならない」といった声を多く聞くからです。
所得の判定は、「前年」の所得をもとに行われるのが一般的です。
ただ、もう少し詳しく説明すると、基準日が毎年8月1日ですから、治療を受けたのが、1月~7月の場合は「前々年」、8月~12月の場合は「前年」の所得になる。
つまり、治療を受けた月によって所得区分が変わるのです。
がんになった前々年なら、多くの人は元気にバリバリ働いて、収入もあったはずですよね。
国民健康保険であれば、非自発的失業のため保険税(料)の軽減を受けた世帯について、申請することで高額療養費の所得区分の判定変更がされる場合もありますが、協会けんぽでは、休職中で給与がもらえず激減したとしても自動的に所得区分が変わるわけではありません。
高額療養費の改正は一時凍結されはしたものの、今後も、がん患者さんのマストアイテムだけに注力していきたいと思います。